
車やバイクをもって引越しする場合は、車両によってそれぞれに手続きが異なってくる。特に、管轄の陸運事務所が変わる場合は、手続きが増える。自動車・自動二輪車(250cc超)の登録変更は、管轄の陸運事務所で手続きを行う。「新住民票」「印鑑」「車」「自動車検査証」「自賠責保険証」「自動車税の領収書」「自動車保管場所証明書(自動二輪は不要)」が必要。軽自動車の登録変更は、所轄の軽自動車検査協会で手続きする。「新住民票」「自動車検査証」「印鑑」を持参。新旧の住所で管轄の違う検査協会管内へ変わる場合は、ナンバープレートの手続きも必要になる。軽二輪車の登録変更は、新旧の住所で管轄の陸運事務所が変わる場合は、旧住所の管轄陸運事務所へ行って「届出済書」「ナンバー」「印鑑」を持参して廃車届けを出し、「返納確認書」「返納証明書」を受け取る。引っ越し後に、新住所管轄の陸運事務所へ、必要書類を持参して、新しいナンバープレートと「届出済書」を受けとる。持参する必要書類は「新住民票」「印鑑」「自動車損害賠償責任保険証」「ナンバー」。新旧の住所で管轄の違う陸運事務所に変わる場合は、「返納確認書」と「返納証明書」も持参すること。原動機付自動車の登録変更は、同じ市区町村内での引っ越しの場合は、「車両番号交付証明書」「印鑑」を持参し、住所変更を行う。「新住民票」「印鑑」「廃車控」「車体ナンバーの石ずり」が必要。引っ越しで市区町村が変わる場合は、旧住所の市区町村役所にて、「ナンバー」「車両番号交付証明書」「印鑑」を持参して廃車届を出し、「廃車控え」をもらう。新住所の市区町村へ、必要書類を持参して、新しいナンバーと「車両番号交付証明書」を受け取る。上記の手続きは、転入後15日以内にする必要がある。もちろん、運転免許証の住所変更も忘れてはならない。最寄りの警察署交通課にて手続きができる(なるべく早く。更新の1ヶ月前なら更新時でも可能)。
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